受動喫煙防止法とは?
2020年4月1日から
多くの人が集まる施設では原則的に
屋内が全て禁煙になりました。
「望まない受動喫煙をなくすこと」
が目的です。
タバコを吸わない人にとっては、
職場でもタバコの煙を気にせず仕事が
できるようになったということです。
改正健康増進法では、
第二種施設に該当する企業の職場内は、
原則禁煙です。
「加熱式たばこ(電子たばこ)」も、
屋内禁煙の対象となっています
屋内喫煙所を設ける際は、基準を満たした
「喫煙専用室」または
「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が
必要です。
これまでは、マナーとしての
分煙という考えから、
ルールとしての禁煙、分煙
という方向になっています。
しかし、健康経営の取組で、
喫煙者に対して
「法改正になったから禁煙しましょう」
という呼びかけだけでは難しい部分も
あります。
もともと、
経営者も管理監督の立場の役職者も
全員が非喫煙者なら、社員へ示しが
つきますが、そうでない場合は、
社員を納得させることは簡単では
ないはずです。
「喫煙者が減らない」と悩んでいる
担当者の方もいると思いますが、
「健康への意識は、一人ひとり違う」、
そして、「人は変化を嫌う」
ということを念頭に置いて
取り組まなければいけません。
間違っても、社長は喫煙者で、
社員に禁煙をすすめる。
こんな矛盾はないようにしましょう。